第17回 中小企業版IFRSについて

みなさん、こんにちは。
最近、これといった出来事のない寺田です。
日々、粛々と決算監査業務に従事しておりますです。
今回は、中小企業に係るIFRSについて記載したいと思います。
IFRSに関しては、これまでのこのコラムで取り上げた諸規定とは別枠で、「IFRS for SMEs」という文書(全部で231ページ)が、2009年7月にIAS B(国際会計基準審議会)から公表されています。SMEsとは、Small and Medium-sized Entitiesの略で、日本語で言うと中小企業に該当します。
日本においても、「中小企業の会計に関する指針」や「中小企業会計基準」などが、然るべき機関から公表されており、実務にも適用されていま す。「IFRS for SMEs」は、それと同様の位置づけという理解で差し支えないと思います。
とは言え、まだ公表して間もない(いくつか、議論となっている論点もあるようです)ので、今後の改訂動向には留意する必要があると思います 。
また、将来の日本における適用状況は不明確ですので、その点についてもご留意下さい。
その内容についてですが、全部で35のセクションから構成されています。
セクションの概要は以下のとおりです。
1:中小企業の定義
2:概念フレームワーク
3~34:個別論点(例えば、財務諸表の表示、棚卸資産、リースなど)
35:中小企業版IFRSへの移行
基本的に、IFRSを簡潔に要約した内容となっており、それに加えて中小企業における簡便的な会計処理を規定したものになっています。
なお、別紙として、
・結論の背景(Basis for Conclusions)
・表示のチェックリスト(Illustrative Financial Statements and Presentation and Disclosure Checklist)
も併せて公表されています。
以下に、いくつかのポイントを僕なりにまとめてみました。
【中小企業の定義】
中小企業版IFRSでは、次の2つ要件を満たす企業を中小企業として定義しています。
・公的な会計責任(public accountability)を有していない
・一般目的財務諸表(general purpose financial statements)を外部利用者向けに作成している
端的にいうと、ここでいう中小企業とは、財務諸表を作成している非上場会社という解釈となります。
なお、親会社がIFRS(原文では「full IFRSs」という表現になっています)を適用している場合の連結子会社等においても、中小企業版IFRSを適 用できるという規定になっています。もし、この規定が実務上認められるとなると、
親会社の個別決算及び連結会計処理 :通常のIFRS
子会社の個別決算 :中小企業版IFRS
という、使い分けが出来ることになり、ある程度の作業軽減が可能となると思われます。
【中小企業版IFRSで認められる簡便的な処理】
個人的には、以下の7つがトピックだと考えています。
① 棚卸資産の原価配分方法
IAS2号においては特に認められていない「最終仕入原価法」が、中小企業版IFRSでは選択できる原価配分方法として挙げられています。
② 固定資産の再評価モデル
IAS16号等では、原価モデルと再評価モデルの選択適用ができることになっていますが、中小企業版IFRSでは再評価モデルに関する規定は特にあ りません。
③ 固定資産の減価償却方法等の見直し
IAS16号等では、減却償却方法、償却年数、残存価額を毎期見直すことを要求していますが、中小企業版IFRSでは、それらが変化する兆候が生じ たときにのみに見直すことを許容しています。
ちなみに、海外のIFRS(「Full IFRSs」です)による開示事例をみると、耐用年数等の見直しに係る会計方針として、この中小企業版IFRSによる やり方と同様と読めるような事例が散見されます。中小企業版IFRS公表前の報告日のものなので、今後は何とも言えませんが、この容認規定は「Full IFRSs」ベースでも実務上容認されているようです。(逆に言えば、それくらいの対応が実際は精一杯という見方もできる気がします。。。)
④ 無形資産の償却
IAS38号では、耐用年数が未確定の無形資産については、耐用年数が確定するまで償却しない旨の規定があります。それに対して、中小企業版IFR Sは、耐用年数が未確定の場合は10年とみなす旨の規定があります。
⑤ 研究開発費
IAS38号では、一定の要件に基づき資産・費用計上を決定する必要がありますが、中小企業版IFRSでは全て費用処理となります。
⑥ 借入費用
IAS23号では、一定の要件を満たす借入費用は資産の取得原価参入を求められていますが、中小企業版IFRSでは全て費用処理となります。
⑦ 退職給付債務の計算
IAS19号では、退職給付債務の計算において「予測単位積増方式」による数理計算が必要をされていますが、中小企業版IFRSでは簡便的な計算方 法が認められています。具体的には、計算が煩雑・困難な場合は、将来の予定昇給率・将来の勤務・死亡率を無視して計算することが許容されていま す。
また、重要な変化が生じていなければ、必ずしも毎期において計算する必要がないとされています。
中小企業版IFRSを読んでみると、当初期待していたような(!?)簡便処理はそんなに多くない印象です。但し、そもそも中小企業版IFRSを適用 することになるような会社は、あまり会計的な論点は多くないケースが多いと思われるので、この程度でも十分な感じかな、とも思っています。

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