品質管理体制

当監査法人は、品質管理に関する適切な方針及び手続を定め、全ての監査業務において監査業務の品質が保持されなければならないという要求事項が当監査法人の運営方針において優先されるということを認識し、品質管理を行います。当監査法人における品質管理責任者を定め、その者の管理下において品質管理のシステムの整備及び運用を推進することとし、最終的な責任は、統括代表社員が負うものとします。

(不正リスクへの対応)

当監査法人は、不正リスクに留意して品質管理に関する適切な方針及び手続を整備し運用することとしており、不正リスクに関する品質管理の責任者は、品質管理担当責任者と定めています。

(1) 職業倫理

当監査法人及び専門要員(社員及び専門職員)が関連する職業倫理に関する規定を遵守することを合理的に確保するため、当監査法人としての方針及び手続を定めています。また、監査責任者は、当監査法人の定める職業倫理の遵守に関する方針及び手続を遵守するとともに専門職員がこれを遵守していることを確かめています。

(2) 独立性

当監査法人及び専門要員が倫理規則等で定める独立性の規定を遵守することを合理的に確保するため、独立性の保持のための方針及び手続を定めています。
この方針及び手続に従い、監査責任者、非監査業務の業務執行責任者及び専門要員は必要な情報を当監査法人に報告し、当監査法人は独立性の保持に関する情報を関係する専門職員に伝達し、適切な措置を講じることとしています。また、当監査法人及び専門要員が、職業倫理に関する規定に含まれる独立性の規定を遵守していることを確認するため、独立性の保持のための方針及び手続の遵守に関する確認書の提出を求めています。

(3) 担当者の長期間の関与に関する方針及び手続

大会社等の監査業務について監査業務の主要な担当者に対して倫理規則等で定める一定期間のローテーションを義務付けています。

契約の新規の締結及び更新の判断に関する方針及び手続を定めています。これには、当監査法人として、関与先の誠実性等について慎重に判断すること及び当監査法人として監査を実施するための適性、能力及び人的資源を勘案すること等が含まれています。関与先の誠実性等については、関与先に重要な影響力のある株主、経営者等の経歴と事業の評判、関与先の事業の特質及び会計基準の解釈などに対する関与先の主要な株主、経営者等の姿勢や統制環境に関する情報などを考慮しています。
また、監査を実施するための適性、能力及び人的資源については、専門要員が関与先の属する産業等に知識や当該監査業務に関連する規制等に関する経験等を有しているか、など検討しています。

(不正リスクへの対応)

当監査法人は、不正リスクを考慮して監査契約の締結及び更新に伴うリスクを評価し、リスクの程度に応じて、評価の妥当性を検討します。

当監査法人として、専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任に関する方針及び手続を定めています。これには、専門要員の採用における選考基準、研修方法、業務評価方法、報酬及び昇進に関する事項及び経験や能力に応じて適切に監査チームを選任する手順等が含まれます。専門要員の能力及び適性については、日本公認会計士協会の継続的専門能力開発制度で定められている「必要な単位数」を取得していることを確かめています。

(不正リスクへの対応)

当監査法人は、専門要員が監査業務を行う上で必要な不正事例に関する知識を習得し、能力を開発できるよう、不正に関する教育・訓練の適切な機会を提供します。また、不正リスク対応基準が適用される監査業務において、監査責任者は監査チームに期待される適切な適性及び能力を検討する場合、専門要員の不正に関する知識及び能力の程度を考慮することがあります。

(1) 監査業務の実施及び適切な監査報告書の発行を合理的に確保するための方針及び手続

当監査法人として、監査業務の実施に関する方針及び手続を監査マニュアルとして定めています。これには、監査業務の実施、監査チームへの指示、監督及び査閲の方法、専門的な見解の問合せ、監査上の判断の相違、監査事務所内における監査責任者の全員の交代が含まれています。

(不正リスクへの対応)

不正リスク対応基準が適用される監査業務については、監査責任者は、不正リスクに適切に対応できるように監査業務を監督し、監査調書を査閲する責任を負うこと、及び同一の企業の監査業務を担当する監査責任者が全員交代した場合、不正リスクを含む監査上の重要な事項の伝達が行われていることを確かめなければならないことを定めています

(2) 専門的な見解の問合せの方針及び手続

当監査法人として、専門的な見解の問合せに関する方針及び手続を定めています。専門性が高く、判断に困難が伴う重要な事項や見解が定まっていない事項に関して、適切に専門的な見解の問合せが実施されるように当監査法人内外において十分な人材等を確保し、専門的な見解の問合せの内容及び得られた見解を文書化し、依頼者と助言者が同意した上で、得られた見解に対処することとしています。

(不正リスクへの対応)

不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合、又は不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、必要に応じ当監査法人内外の適切な専門的知識及び経験等を有する者に問合せ、入手した見解を検討します。
また、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、同一の企業の監査業務を担当する監査責任者が全員交代した場合、監査の過程で識別した不正リスクを含む重要な事項を適切に伝達しなければならないことを定めています。

(3) 審査の方針及び手続

監査業務に係る審査に関する方針及び手続を定めています。これには、審査の内容、実施時期及び範囲、審査委員の適格性、客観性及び審査の記録及び保存が含まれています。
上記方針及び手続に従い、監査意見表明にあたっては、合議制の審査機関である審議会による審査を実施しています。
なお、2023年4月1日以降開始する事業年度の監査業務及び四半期レビュー業務から審査制度を変更し、監査意見表明にあたっては、審査担当者による審査を実施しています。また、重要な個別案件については、合議制による審査を行う審議会を設置し、審議会による審査を行っています。

(不正リスクへの対応)

不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を識別した場合、不正による重要な虚偽表示の疑義があるかどうかの監査チームの判断を審議会が審査において評価します。不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、修正後のリスク評価及びリスク対応手続が妥当であるかどうか、入手した監査証拠が十分かつ適切であるかどうかについて、検討します。
また、不正による重要な虚偽表示の疑義がある場合、審議会議長は審査委員を5名以上(通常は3名以上)とし、より慎重に審査を実施し、必要に応じて、全審査委員による審査を実施します。

(4) 監査上の判断の相違を解決するための方針及び手続

当監査法人として、監査上の判断の相違に関する方針及び手続を定めています。監査チーム内、監査チームと専門的な見解の問合わせの助言者との間、又は、監査責任者と審議会との監査上の判断の相違が生じた場合、監査責任者又は品質管理担当責任者は監査上の判断の相違を解決するための適切な措置をとります。審議会と監査上の判断の相違が解決できない場合には、品質管理担当責任者は、当監査法人内外の適切な専門的な知識及び経験等を有する者に専門的な見解の問合せを行い、監査上の判断の相違を解決します。

(5) 監査ファイルの最終的な整理及び監査調書の管理・保存の方針及び手続

監査ファイルの最終的な整理、監査調書の管理及び監査調書の保存や廃棄に関する方針及び手続を定めています。
監査ファイルは監査報告書ごとにまとめ、最終的な整理を完了する期限は監査報告書日から60日を超えないものとしています。
また、監査調書に関し機密性、保管の安全性、情報の完全性、アクセス可能性及び検索可能性を確保します。監査調書に記録された秘密の保持のため、正当な理由なく監査調書を他に示さないこととし、特に個人情報を保護することに関する法令等に留意することとしています。

(1) 監査事務所の品質管理に関する方針及び手続の監視のプロセス

当監査法人は、品質管理のシステムの監視に関するプロセスを定めています。これには、品質管理のシステムに関する日常的監視及び評価が含まれており、この評価には、監査責任者ごとに少なくとも一定期間ごとに一つの完了した監査業務の定期的な検証に関する方針及び手続が含まれています。

(不正リスクへの対応)

不正リスク対応基準が適用される監査業務について、定期的な検証により不正リスクへの対応を含む当監査法人の品質管理の方針及び手続に準拠して実施されていることを確かめます。

(2) 識別した不備の評価、伝達及び是正の方針及び手続

当監査法人は、発見された不備の影響を評価し、不備に対する適切な是正措置を伝達するための方針及び手続を定めています。

(3) 不服と疑義の申立ての方針及び手続

当監査法人は、当監査法人内外からもたらされる情報に適切に対処することを合理的に確保するために、不服と疑義の申立てに関する方針及び手続を定め、不服と疑義の申立てを受け付ける担当責任者を内部監査室長又は統括代表社員と定めています。

(不正リスクへの対応)

当監査法人は、不正リスク対応基準が適用される監査業務について、当監査法人内外からもたらされる情報に対処するための方針及び手続を定めています。

当監査法人は、監査人の交代に際して、前任の監査事務所となる場合及び後任の監査事務所となる場合の双方について、監査業務の引継が適切に行われることを合理的に確保するため、日本公認会計士協会監査基準報告書900「監査人の交代」に準拠して、監査人の交代における監査業務の引継についての方針及び手続を定めています。

(不正リスクへの対応)

不正リスク対応基準が適用される監査業務に関して監査チームが実施した引継の状況については、品質管理担当責任者に報告することとしています。

当監査法人としては、原則として共同監査は実施しません。

該当事項はありません。

以上

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