IFRSのポイント
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第4回:減価償却
減価償却方法
日本基準では、減価償却方法は所定の計画的・規則的な方法のなかから会計方針として選択するとされています。このため、一旦採用した方法は、正当な理由がある場合しか変更できません。
日本の実務では、経済的な便益が消費されるパターンを特に考慮することなく、法人税法上の限度額を考慮して減価償却方法を選択するケースが専らです。
一方、IFRSでは、IAS第16号における減価償却方法については、資産の将来の経済的便益が消費されると予想されるパターンを反映した方法を採用しなければならないとされています。その上で、予想される消費パターンに著しい変更があった場合には、減価償却方法をその変更後のパターンを反映するように変更しなければならないとされています。
変更がある場合、会計上の見積りの変更として会計処理します。
耐用年数、残存価額
日本の実務では減価償却方法同様、法人税法に従い選択するケースが専らです。
一方、IAS第16号では、毎期、有形固定資産の耐用年数・残存価額を見直さなければならないとされています。減価償却方法と同様、変更がある場合には、会計上の見積りの変更として会計処理します。
その結果、年々の償却費は変動することが考えられます。