株主名簿管理人の設置および選定時のポイント

執筆者:川田 豊和氏(株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行営業部 担当部長)

※所属・肩書は掲載当時のものです。

株主名簿管理人(証券代行機関ともいう)は株主名簿の管理を代行する信託銀行や専門機関のことをいいます。(会社法第123条)。
非上場会社においては、株主名簿の管理は自社で行っていることが一般的です。しかしながら、株式の上場(申請)に際して各証券取引所の要件に基づいて、株主名簿管理人を選定(内定)しておくことが必要となっています。
株主名簿管理人は、株式発行会社の代理人として株主名簿の作成管理や配当処理等の株式に関する事務を行うほか、新株予約権原簿の管理、株主総会の準備・運営についての指導・助言を行っています。
株主名簿管理人の設置は定款に記載する事項であり、具体的には、各信託銀行や東京証券代行㈱、日本証券代行㈱および㈱アイ・アール ジャパンのみ、その業務を行うことを認められています。(東京証券取引所「有価証券上場規程施行規則」212条8項等)。
なお、株式発行会社は、定款の株主名簿管理人設置の定めに基づき、株式取扱規程において具体的な株主名簿管理人の内容を記載します。
一般的に、株主名簿管理人は株式上場後の株主数や株式事務取扱量に応じた証券代行手数料を収受することを期待していることから、上場前はかなり安価な手数料の設定を行っています。つまり、株式上場前のコストはどの株主名簿管理人を選定しても、大差はないということになります。
しかしながら、株式上場後の証券代行手数料金額そのものの高低やその体系、またサービス内容(株主名簿管理人業務の質や、関連するIR・SR業務への展開力)は各株主名簿管理人によって、大きく異なります。
従って、株主名簿管理人の選定においては、各株主名簿管理人の特徴を十分把握したうえで、決定することが肝要です。

2015/04/10 発行 IPOかわら版【第24号】掲載

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