平成26年度税制改正大綱について

執筆者:木村行宏氏(G.S.ブレインズ税理士法人・代表社員)

※所属・肩書は掲載当時のものです。

平成26年度税制改正大綱は昨年10月「民間投資活性化等のための税制改正大綱」、12月「平成26年度税制改正大綱」として、2度に分けての公表となりました。
今回は法人実務に影響する主たる改正内容として5項目を解説致します。
①生産性向上設備投資促進税制・・・青色申告法人(中小法人に限りません)が産業競争力強化法施行日から平成29年3月31日迄に生産等設備を構成する一定の設備で同法に規定する生産性向上設備等に該当するものの内、一定規模以上のものを取得等し供用した場合には、その取得価額の50%(建物・構築物は25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については2%)の税額控除との選択が認められます(法人税額の20%を限度。平成28年3月31日迄であれば、即時償却と5%の税額控除(建物等は3%)となります。)。なお、同法の施行日から平成26年3月31日迄の間に取得等した場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において適用を受ける事ができます。本税制は、設備要件(販売年度や生産性など)、金額要件、投資計画につき経済産業局の確認を受けるなど条件が複雑となっておりますので注意が必要です。また中小企業においては、投資促進税制と関係し更に優遇されております。
②所得拡大促進税制の拡充・・・雇用者給与等支給増加割合の要件を緩和した一方、平均給与等支給額に係る要件は「国内雇用者」から「継続雇用者」に対する給与等に見直しがされています。この改正は、改正前の適用年度で改正前の要件では適用を受けられなかった場合でも適用を受けることができる場合がありますので、自社の状況に照らしご検討下さい。
③交際費等の緩和・・・従来、中小法人以外は全額損金不算入でしたが、飲食費の50%を損金算入可能とし、中小法人もこの制度と年間800万円までの全額損金算入制度とを選択適用可能です。
④復興特別法人税の廃止・・・復興特別法人税を1年前倒しで廃止します。ただし、復興特別所得税には変更はありません。
⑤地方法人課税の見直し・・・平成26年10月1日以後開始事業年度から、現行の地方法人特別税と同様に法人住民税法人税割の一部が地方法人税として地方交付税の原資に繰り入れられます。しかし、法人の負担については概ね増減がありません。
適用開始時期が「産業競争力強化法施行日」「平成26年4月1日を含む事業年度」などと分かれておりますので、例年に比べ適用開始時期にも特にご注意ください。

2014/01/15 発行 IPOかわら版【第19号】掲載

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