グループ法人税制の活用法

執筆者:木村 行宏氏(G.S.ブレインズ税理士法人・代表社員)

※所属・肩書は掲載当時のものです。

10年の税制改正は、政権交代後初ということでその動向が注目されていました。今回の改正では、相続税や消費税にももちろん大きな改正はありましたが、最も注目すべきは「グループ法人税制」ではないでしょうか。また、上場準備会社にとって、業績向上はIPOのための必須条件であり、その達成のため、事業ごとに会社を分けるなどグループ経営を行っている会社も少なくないと思われます。
今回のグループ法人税制は、会社規模を問わず、100%グループ内の会社全てに強制適用され、納税者にはマイナスの改正のように思われがちではありますが、実は使い方次第で、グループ会社にとって非常に好ましい部分が多くあります。その一部を活用例と共に御紹介します。
①「譲渡損益の繰延」この制度は、固定資産や有価証券等で一定のものをグループ内で譲渡した場合に発生する譲渡損益を、税金計算上認識せず、繰り延べるという制度です(損失も利益も繰り延べられるというのがポイントです)。以前であれば持株会社設立や資産管理会社設立の際、株式・事業の移転に対する税負担を回避するため、株式移転や会社分割などを行うケースが多かったかと思いますが、この制度を利用すれば、譲渡でも無税で組織再編が可能となります。また、譲渡によれば公告等の法的手続きも大幅に簡略化でき、スピーディーに実行することができるようになるため、かなり柔軟な対応が可能となりました。
②「受贈益の益金不算入」改正前では、資金援助を受けたり、時価より安い値段での資産譲渡があった場合、受取側ではその利益部分に課税が行われていたため、個別の取引価格にも配慮が必要であり、グループ内での柔軟・迅速な対応は難しい環境がありました。しかし、改正によりこの利益に税金がかからなくなるため、グループ内での資金援助などを無税で行うことができるようになりました。また、前記の「譲渡損益の繰延」と合わせて資産の移動もより簡単に可能となったと考えられます(ただし、「投資簿価修正」という出資金額の訂正の処理が必要です)ので、資産管理会社等はより機能しやすくなりました。グループ経営を行っている会社におかれましては、自社グループ強化のため、この税制を利用して可能となった事はないのか、一度御検討されることをお勧めいたします。なお、個々の制度は支配関係の形式で適用のない制度があり、また適用時期も全て同時ではありませんので、実施にあたりましては要件等の確認が必須です。

2010/07/16 発行 IPOかわら版【第5号】掲載

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