監査法人における実効的な組織運営に関する取組

令和4年10月1日
監査法人A&Aパートナーズ

「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)は大手監査法人における組織的な運営の姿を念頭に策定されたものでありますが、当該原則は、昨今の不正会計を受けて金融庁のもと、有識者が集い設置された「会計監査の在り方に関する懇談会」の提言に基づき策定されたものであり、会計監査の信頼性を確保するためには、監査法人の規模を問わず、取組むべき内容と認識しています。
当該認識のもと、今般、監査法人A&Aパートナーズは、当該原則を採用することと致しました。
 

(総論)

当監査法人は、令和4年10月1日現在、社員及び職員を併せて約80名の規模であることから、統括代表社員が社員・職員全員を掌握しています。「Be of good use」を社是とし、「一、証券市場に対する貢献 二、顧客に対する貢献 三、仲間に対する貢献」を社訓に掲げるとともに、これらを具現した経営方針や施策について、統括代表社員は月1回開催する全体会議において社員及び職員全員にメッセージを発し、浸透させています。
 
当監査法人は、機動的かつ実効性のある組織運営を行うため、法人業務を機能的に7部門(経営管理部、IT部、業務部、品質管理部、人材教育部、国際業務部、事業開発部)に区分し、各部門へ権限を委譲、社員及びマネージャー(一部のスーパーバイザーの参加も容認)を適材適所に配置し、部門毎に合議に基づき業務の意思決定を行い、業務遂行にあたっています。
 
組織の経営は、統括代表社員及び業務執行の責任者である各部門長の5名(人材教育部長及び国際業務部長を除く)によって構成される経営会議が主導し、当該経営会議メンバーの合議に基づき当監査法人全体の経営意思決定が行われます。また、経営会議における合議内容等に関しては、月1回開催される全社員が出席する業務運営会議において報告されるとともに、質疑と応答、相互の意見交換が行われ、経営会議メンバー以外の社員による経営会議に対する監督・評価も行われることになります。更に、当該業務運営会議メンバーに加え、当監査法人に対して独立性を有する第三者である弁護士も業務運営会議へ参加することにより、組織的な運営の実効性に関する評価への関与等に関する監督・評価機関としての役割が整備されています。加えて、当該業務運営会議の報告内容等に関しては、開示可能な事項は社内データベースにより職員全員にも開示されるため、社員のみならず全職員への周知が図られています。なお、最重要案件に関しては、社員全員参加による社員総会に基づき意思決定を行いますが、年一回の定時社員総会以外にも、経営会議からの上程を受けて、適宜、臨時社員総会の招集及び開催を行い、意思決定を行っています。
 
プロフェッショナル職員については、監査品質向上のため切磋琢磨できるよう管理可能な単位として12名以内のグループに編成しています。グループ制採用により、アサイメントの効率化に留まらず、監査業務のQCサークル活動を積極的に行うことにより業務運営の効率化が図られ、職員相互間のコミュニケーションを円滑化し、人材育成に寄与しています。グループ制を基本に人事管理が行われますが、人事評価は各プロフェッショナル職員の監査業務等について品質管理を中心に評価する仕組を構築しています。
 
監査業務の品質管理に関しては、基本的には、業務執行社員が主体となって個々の監査業務の指導・監督を行っています。また、平成21年より監査調書の電子化を図り、その利用促進によって蓄積された経験や判断等について参照可能となり、監査業務の品質向上だけでなく、監査の効率性や有効性も向上しています。さらには、監査現場以外から当該電子化された監査調書の査閲が可能となっていることから、品質管理部と内部監査室が個々の監査業務に対して適宜モニタリングを行い、業務改善を求めています。尚、電子監査調書の利用に当たり、情報の安全性を目的としたVDI導入及びシンクライアントPCの利用も実施しています。
 
加えて、社員及び職員が監査品質に関し意見交換しやすい体制とするため、監査業務の審査については、社員の合議による審議会に先立ち、経験を積んだプロフェッショナル職員に、社員の指導のもと、関与していない監査業務に対して第三者として批判的に審査(「予備審査」と言います。)するという訓練の場を提供し、職業的懐疑心の醸成を図っています。尚、当監査法人の組織の拡大に伴い被監査会社数も増加してきていることから、深度ある審査を実施する目的により、令和6年3月期以降の監査業務に対しては、レビュー・パートナー制度の導入を予定しています。
 
当監査法人は、中規模監査法人であることから経営体制や業務運営の構造は複雑ではありませんが、業務運営会議には独立性を有する第三者である弁護士も参加することにより、組織的な運営の実効性に関する評価への関与等に関する監督・評価機関としての役割が整備されています。更に、外部機関を利用して、顧客満足度調査及び従業員満足度調査を実施し、監査業務の質の向上を中心とした経営管理態勢の改善を実施しています。尚、現状、外部に対する説明や意見交換も必要とは考えていませんが、将来的に必要性が生じた時に検討したいと考えています。また、監査業界を取り巻く環境や今後の方向性等について見識を広げるため、統括代表社員を中心として経営会議メンバーは、外部の弁護士や日本証券アナリスト協会検定会員、日本公認会計士協会の役員や他の監査法人のトップ等と積極的に意見交換を行うことに努め、経営に役立てています。
 

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